手続きの概要
納税者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人(現所有者)に引き継がれます。
町税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)に関しては、つぎの手続き(1、2)が必要となります。
1 被相続人に係る町税の通知等を受け取る方(相続人代表者)を定めていただくため、相続人
代表者指定届」を提出してください。 【地方税法第9条の2第1項】
2 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、現所有者(一般的には相続人の方)が
納税義務者となります。自身が現所有者であると知った日の翌日から3ヶ月を経過する日まで
に「固定資産現所有者申告書」を提出しなければなりません。
【地方税法384条の3、川島町税条例第74条の3】
川島町では、いずれの手続きも行えるよう兼ねた書式「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者
申告書)」としています。
書式は、つぎからダウンロードできます。
「相続人代表者指定届(兼現所有者届出書)」(PDF)
【記入例】「相続人代表者指定届」(PDF)
「現所有者届出書」(PDF)
注意事項
・固定資産税については、次の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合、翌年度分か
ら、新しい登記名義人に課税されます。
・「公正証書等、遺産分割協議書」がある場合は、その内容に基づいて課税することができますの
で、写しを提出してください。
・相続放棄されている場合は、「相続放棄申述受理通知書」を提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、次をクリックしてください。
相続放棄の申述について【裁判所ホームページ】
・「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」は税金に関するものであり、相続登記を
確定するものではありません。
・相続登記については、法務局での手続きが必要です。埼玉地方法務局川越支局(電話049-
243-3824)へお問い合わせください。
・相続税については、東松山税務署(電話0493-22-0990)へお問い合わせください。