手続きの概要

 

 納税者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人(現所有者)に引き継がれます。

 町税(住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)に関しては、つぎの手続き(1、2)が必要となります。

 

 1 被相続人に係る町税の通知等を受け取る方(相続人代表者)を定めていただくため、相続人

    代表者指定届」を提出してください。           【地方税法第9条の2第1項】

 

 2 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、現所有者(一般的には相続人の方)が

    納税義務者となります。自身が現所有者であると知った日の翌日から3ヶ月を経過する日まで

    に「固定資産現所有者申告書」を提出しなければなりません。

                    【地方税法384条の3、川島町税条例第74条の3】

 

 川島町では、いずれの手続きも行えるよう兼ねた書式「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者

申告書)」としています。

 書式は、つぎからダウンロードできます。

 

 「相続人代表者指定届(兼現所有者届出書)」(PDF)

 【記入例】「相続人代表者指定届」(PDF)

                  「現所有者届出書」(PDF)

 

注意事項

・固定資産税については、次の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合、翌年度分か

 ら、新しい登記名義人に課税されます。

・「公正証書等、遺産分割協議書」がある場合は、その内容に基づいて課税することができますの

 で、写しを提出してください。

・相続放棄されている場合は、「相続放棄申述受理通知書」を提出してください。

   なお、相続放棄の手続きについては、次をクリックしてください。

  相続放棄の申述について【裁判所ホームページ】

 

・「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」は税金に関するものであり、相続登記を

 確定するものではありません。

・相続登記については、法務局での手続きが必要です。埼玉地方法務局川越支局(電話049-

 243-3824)へお問い合わせください。

・相続税については、東松山税務署(電話0493-22-0990)へお問い合わせください。