空き家の譲渡所得の特別控除

 

平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人(亡くなった方)の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 

対象となる要件

期間

 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。

 

被相続人居住用家屋の主な要件

1 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたのもであること。

  (ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所して

   いた場合も対象となります。)

2 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

3 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

4 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。

 

譲渡の要件

1 譲渡価格が1億円以下

2 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するのもであること。

 

特例を受けるための確認書の発行

 特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前に被相続人が1人で居住していた家屋で、相続開始によって空き家になった家屋であることを市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

 相続した家屋等が川島町内にある場合、「被相続人居住用家屋等確認書」は、まち整備課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

【注意】

「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家のある市区町村で発行することとなっています。問い合わせについては、空き家のある市区町村にお願いします。

 

 被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書の様式(国土交通省HPからダウンロートしてください。)↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

 

特例制度についてのお問い合わせ

 空き家の発生を抑制するための特例措置制度に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告される税務署へお問い合わせください。