町が決定する川越都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更にあたり、都市計画法第17条第1項の規定に基づき(都市計画法第21条第2項において準用する第17条第1項の規定に基づく場合も含む。)、都市計画案の縦覧を行います。

 なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。

 

  

内容

 川越都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更

 

 

閲覧期間

 令和8年10月1日(木曜日)~10月15日(木曜日)

 

 

閲覧場所

 まち整備課、桶川市環境対策推進課

 (土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)

 町ホームページ

  ※縦覧図書のホームページへの掲載は、令和8年10月1日を予定しています。

 

 

意見書を提出できる方

 川島町、桶川市に在住の方及び利害関係のある方

 

 

意見書の提出方法

 令和8年10月1日(木曜日)~10月15日(木曜日)に、直接または郵送(必着)で、まち整備課(庁舎1階12番窓口)へ提出してください。

  郵送先:〒350-0192 川島町大字下八ツ林870番地1

      まち整備課 都市計画グループあて

  ※意見書の様式のホームページへの掲載は、令和8年10月1日を予定しています。