町が決定する川越都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更にあたり、都市計画法第17条第1項の規定に基づき(都市計画法第21条第2項において準用する第17条第1項の規定に基づく場合も含む。)、都市計画案の縦覧を行います。
なお、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。
内容
川越都市計画ごみ焼却ごみ処理場の変更
閲覧期間
令和8年10月1日(木曜日)~10月15日(木曜日)
閲覧場所
まち整備課、桶川市環境対策推進課
(土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
町ホームページ
※縦覧図書のホームページへの掲載は、令和8年10月1日を予定しています。
意見書を提出できる方
川島町、桶川市に在住の方及び利害関係のある方
意見書の提出方法
令和8年10月1日(木曜日)~10月15日(木曜日)に、直接または郵送(必着)で、まち整備課(庁舎1階12番窓口)へ提出してください。
郵送先:〒350-0192 川島町大字下八ツ林870番地1
まち整備課 都市計画グループあて
※意見書の様式のホームページへの掲載は、令和8年10月1日を予定しています。