川島町では、都市計画法第34条第12号に基づく区域指定を行っています。
産業系12号区域
川島町東部の調整区域内にある以下の2か所は、平成15年6月1日に県知事より産業系12号区域の指定を受けたので、製造業の施設(工場)の建設ができます。(都市計画法第34条12号区域)
都市計画法第34条12号区域(産業系12号区域)
区域
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面積
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予定建築物の用途
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大字上大屋敷の一部、
大字下大屋敷の一部、
大字西谷の一部 |
約7ha
(約1.2haは契約済みです。又、約3haは既存の工場があります。) |
日本標準産業分類において、製造業に分類される業種の工場(ただし、化学工業、石油製品、石炭製品製造業、なめし革製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、武器製造業は除く。) |
大字表の一部および
大字山ヶ谷戸の一部 |
約5ha
(約3.54haは契約済みです。) |
川島町産業系12号区域概略図
なお、埼玉県では企業立地優遇制度を設けています。詳しくは、埼玉県企業立地課ホームページの埼玉県の企業立地優遇制度をご覧ください。
また、企業向けの融資制度もあります。詳しくは、埼玉県金融課のホームページをご覧ください。