平成24年7月から制度を拡充しました!
この制度は、学習意欲がありながら、経済的な理由により就学が困難な方を対象に、育英資金および入学支度金(以下「育英資金等」という。)をお貸しするものです。
この育英資金等は、貸与であり学校卒業後に必ず返還していただきます。申請にあたっては、返還義務を十分に理解した上でお申し込みください。
対象となる方
次の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象です。
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    現に川島町内に1年以上住所を有する方であること。ただし、就学のために転出された方は、対象となります。 
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    学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学もしくは大学(以下「高等学校等」という。)に入学しようとする方または在学中の方であること。 
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    勉学に熱意を有し、現に在学する学校長または出身学校長が推薦する方であること。 
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    経済的理由により、学資の支出が困難であること。 
 
 
 
貸付額、貸与期間
    
        
            | 区分 | 育英資金(月額) | 入学支度金 | 貸与期間 | 
        
            | 高等学校 | 国・公立 | 20,000円以下 | 50,000円以下 | 育英資金を受けるに至った月から、その学校における正規の修業期間を終了する月までの期間 | 
        
            | 私立 | 20,000円以下 | 100,000円以下 | 
        
            | 高等専門学校 | 国・公立 | 20,000円以下 | 50,000円以下 | 
        
            | 私立 | 20,000円以下 | 100,000円以下 | 
        
            | 専修学校・短期大学 | 国・公立 | 20,000円以下 | 150,000円以下 | 
        
            | 私立 | 30,000円以下 | 250,000円以下 | 
        
            | 大学 | 国・公立 | 20,000円以下 | 150,000円以下 | 
        
            | 私立 | 30,000円以下 | 300,000円以下 | 
    
 
 
 
利息
返還計画に沿って返還する場合には、利息はかかりませんが、返還を滞納したときには延滞利息がかかる場合があります。
申請方法
育英資金等の貸付けを受けようとする方(以下「申請者」という。)は、保護者とともに、次に掲げる書類を添付して町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請してください。
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    他の団体等からの奨学(育英)資金給与(貸付)調書( 様式第3号) 
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    育英資金等の貸付けに係る入学予定の高等学校等の合格証の写しまたは現に在学している高等学校等の在学証明書 
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    護者の前年中の所得を証明するもの 
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貸付けの可否
文書で結果をお知らせします。
貸付方法
育英資金の貸付の決定を受けた申請者は、次に掲げる書類を委員会で指定する日まで提出してください。
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    育英資金借用証書 
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    連帯保証人に関する調書 
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    連帯保証人の前年中の所得を証明するもの 
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    口座振込依頼書 
 
 
連帯保証人の資格
連帯保証人は、申請者と世帯を異にする方で、次の要件を備えなければなりません。 
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    埼玉県内に1年以上居住していること。 
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    成年者で一定の職業をもつ世帯主等で責務を弁済する資力を有していること。 
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    課税されている税の未納がないこと。 
 
 
 
貸付、停止及び取り消し
育英資金等の貸付
育英資金等は、次の掲げる方法で貸付けることになります。
ただし、特別な事情がある場合には、この限りではありません。
    - 4月分から翌年3月分までを一括して貸付 
- 4月分から9月分までと10月分から翌年3月分までの2期に分けて貸付 
- 4月分から8月分まで、9月分から12月分までと翌年1月分から3月分までの3期に分けて貸付 
- 入学支度金は、一括して貸付 
 
 
 
育英資金の停止および取消し
    - 
    貸付を受けた方が休学した場合は、その事由の発生した翌月から育英資金の貸付けを停止します。 
- 貸付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、育英資金の貸付けを取消すものとします。
    
        - 退学したとき 
- 川島町内に住所を有しなくなったとき 
- 学費の支出が困難でなくなったとき 
 
 
 
 
 
 
返還
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    育英資金等は、学費として貸付けているものですから、貸付期間終了後(卒業、辞退など)は必ず返還しなければなりません。 
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    育英資金等の返還は、貸付終了後6か月間据え置いてから、月賦、半年賦、月賦・半年賦併用のいずれかの方法で、原則7年以内に返還することになります。 
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    返還金を納期内に納付しないときは、年7.3%の割合による延滞利息を徴収します。 
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    育英資金等の貸付けを受けた方が返還しない場合には、連帯保証人に返還の請求をします。 
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    育英資金等の貸付けを受けた方が死亡したとき、またはその他の理由により育英資金等を返還することができなくなったときは、その育英資金等の全部または一部の返還を免除することができます。 
 
 
 
 
在学証明書の提出
育英資金等の貸付けを受けた方は、毎年3月に在学する高等学校等の在学証明書を4月末日までに委員会に提出してください。
 
申請・提出事由の異動
育英資金等の貸付けを受けた方や保護者、連帯保証人に異動があったときは、身上異動届を提出してください。
 
進路調書
育英資金等の貸付けを受けた方が卒業した場合は、卒業証明書または卒業証書の写しを添付して、進路調書を提出してください。
 
川島町育英資金貸付制度関連様式
川島町育英資金貸付制度関連様式