新たな奨学金制度(川島町奨学金利子助成事業)について
第5次総合振興計画後期基本計画のリ-ディングプロジェクトの関連で、まち・ひと・しごと創生総合戦略の最重要課題である「人口減少対策」、子育てにやさしい経済支援として、あらたな奨学金制度の創設の取組があることから、町の施策として次の2点を平成29年度入学対象者から奨学金の利子の一部を助成します。
(1)大学生等を対象に金融機関と連携した提携教育ロ-ンの利子の一部を助成します。
(2)日本学生支援機構の第二種奨学金(利息付)の貸与を受けている学生の利子を一部助成します。
「大学等」学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、
高等専門学校、専修学校及び高等学校
- 学生向け奨学金事業に係る連携及び協力に関する協定を埼玉りそな銀行と12月8日に、埼玉縣信用金庫・埼玉中央農協・武蔵野銀行とは12月16日に結び、平成29年度大学等入学対象者から貸付を開始します。
利子助成の条件
- 定住促進を図る観点から町内在住の学生とする。(基準日を毎年4月1日とする)
- 町と金融機関が協定した提携教育ロ-ンを対象とする。
- 借入限度額は、育英資金貸付限度額と同等とし、174万円を利子助成の限度とする。
- 利子助成額は、市中金利を考慮し2%を限度とする。
- 利子助成額の償還期間は、最長10年を限度とする。
- 利子助成は、金融機関の証明等に基づき1年賦とする。
- 日本学生支援機構の第二種奨学金(利息付)の貸与を受けている学生の利子を助成する場合は、金融機関との提携教育ロ-ンを準用します。
申請方法及び支給の流れ
1.川島町奨学金利子助成金支給申請書に必要事項を記入の上、下記の添付書類を添えて町教育委員会に提出ください。
「添付書類」
(1)借入者及び対象学生の住民票の抄本(発行1ヶ月以内のもの)
(2)貸付決定通知書の写し等の提携教育ロ-ン及び奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類
(3)支払期間における返還金の請求額及び支払額を確認することができる書類
(4)借入世帯に、町税等の滞納がない証明書
※(1)及び(4)の書類は、同意書の提出があれば、省略することができます。
2.町教育委員会が申請書を受理し審査した結果、助成金の支給を決定したときは、
奨学金利子助成金支給決定通知書を、不支給の場合は奨学金利子助成不支給決定通知書を交付します。
3.奨学金利子助成金支給決定通知書を受けた方は、奨学金利子助成金支給請求書を町教育委員会に提出してください。
4.奨学金の利子の一部を指定の金融機関へ振込します。
※申請書類は、町教育委員会教育総務課(町役場2階)で配布しています。また、下記からもダウンロード可能です。
参考
川島町奨学金利子助成事業実施要綱
利子助成イメージ図