指定校の変更について

就学指定校は、原則として変更できませんが、やむを得ない理由などがあり、指定された川島町立小・中学校への就学を希望しない場合、あるいは変更を希望する場合は、申請が必要となります。
申請する際には、教育総務課学校教育グループにご相談ください。

指定校の変更(町内にお住まいで、指定校の変更を希望する場合)

  1. 通学すべき学校以外の学校に通学しようとする者の保護者は、入学期日3か月前までに、許可基準のいずれかに該当するかを明らかにし、「指定校変更申立書」に記入し、教育総務課へ申請してください。印鑑をお持ちください。
    ※ お子さんが、保護者の責任のもと、安全に登下校できる態勢が整っている必要があります。

  2. 教育委員会は、申請内容を審査し、「指定校変更許可通知書」または、「指定校変更不許可通知書」により許可または不許可を保護者に通知します。

区域外就学(町外にお住まいで、町内の学校に就学を希望する場合)

  1. 通学すべき学校以外の学校に通学しようとする者の保護者は、理由を明らかにし、「区域外就学願」に記入し、教育総務課へ申請してください。印鑑をお持ちください。
    ※ お子さんが、保護者の責任のもと、安全に登下校できる態勢が整っている必要があります。

  2. 教育委員会は、申請内容を審査し、申請する人のお住まいの市町村の教育委員会と協議を行い、承認または非承認を保護者に通知します。

就学校の変更を相当と認める場合の要件および手続など

理由 許可基準 手続き等
1 家庭に関する理由 児童生徒の保護者が居宅外就労あるいは病気療養等により、当該児童生徒の保護に欠けるため他の通学区域等の家庭等に保護されている場合、又は保護される場合 (1)居宅外就労の場合は就労証明書、病気療養の場合は医師の診断書等により事実を確認します。
(2)許可期間は学年を単位とし、学年進行ごとに就労状況等を再確認の上更新します。
2 住居に関する理由 (1)住居等の新築により転居が予定されている場合で、入学時から転居予定地の通学区域等の学校に就学を希望する場合 転居が事実であることを証明できる書類(建築確認申請書等)により事実を確認します。
保護者・児童生徒の意向を確認し、年度当初にあっては年度末まで許可し、年度ごとに更新します。
(2)学年に関わらず児童生徒が転居により指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合
3 心身の状況に係わる理由 心身の障害等の理由により指定校への就学が困難な場合 就学支援委員会と連絡を取り、確認しながら進めます。
4 地理的要因 通学区域等の地理的条件に何らかの事情が認められる場合 許可期間は当該学年の期間とし、年度ごとに更新します。
5 その他の理由 その他特別な事情があり、適当と認められる場合。特別な事情として次のような事例が考えられる。

(1)いじめ、不登校
(2)何らかの事情(消費者金融からの逃避等)により住民登録が行われていない場合
(3)何らかの事情(家庭不和等)による一時的な住所不安定
(4)住居新築に係る資金借入先の指示、又は賃貸住宅入居条件等による入居前の住所移転
(1)許可期間はその適当と認められる期間とします。
(2)特別な事情に係る場合は、それぞれの事情に応じて関係機関と連携を図り、又は関係書類の写しを添付する等により事実を確認します。