川島町教育委員会では、町立小・中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約をしています。

「災害共済給付制度」とは?

独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」外部サイトへのリンクとは、学校の管理下で児童生徒の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。

 

給付の対象となる「学校の管理下と災害の範囲」

学校の管理下の範囲

状況

例示

1 学校の教育課程に基づく授業を受けている場合

各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間

特別活動中(児童・生徒・学生会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)

 

2 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など

3 休憩時間に学校にある場合、その他校長に指示又は承認に基づき学校にある場合

始業前、業間休み、昼休み、放課後

4 通常の経路及び方法により通学する場合

登校中、下校中

5 学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中

鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との往復中など

6 学校の寄宿舎にあるとき

災害の種類と内容 [災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります。]

災害の種類

災害の範囲

給付金額

負傷

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの

医療費

医療保険並の療養に要する費用の額の4月10日(そのうち1月10日の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)。
 ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の1月10日を加算した額

入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算

疾病

学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めているもの

学校給食等による中毒・ガス等による中毒

熱中症                

溺水                            

異物の嚥下                            

漆等に因る皮膚炎                            

外部衝撃等に因る疾病                            

負傷に因る疾病

障害

学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により、1級から14級に区分されるもの

障害見舞金 3,770万円~82万円
〔通学中の災害の場合1,885~41万円〕

死亡

学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

死亡見舞金 2,800万円
〔通学中の場合1,400万円〕

突然死

学校の管理下において、運動などの行為と関連なしに発生したもの

死亡見舞金 1,400万円
〔通学中の場合も同額〕

学校の管理下において、運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの

死亡見舞金 2,800万円
〔通学中の場合1,400万円〕

(注 見舞金については、平成17年度以降に給付事由が生じた場合の額です。)

給付基準

  1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。

     

  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。

     

  3. 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等(例 川島町子育て支援医療費、川島町ひとり親家庭等医療費)を受けたときは、その限度において、給付を行いません。

     

  4. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。

令和元年度(2019年度) 共済掛金の額

種別

共済掛金額

内訳

保護者負担分

川島町負担分

小・中学校

935

460

475

※金額は、平成31年4月1日現在の児童生徒一人当たりの金額です。

※令和元年(2019年)5月1日現在において、要保護、準要保護児童生徒の保護者にかかる共済掛金の負担ありません。

給付を受けるための手続き

 〈例〉学校の管理下で災害に遭い病院等へかかったとき【医療費の請求】

  1. 学校に連絡し、必要書類(『医療等の状況』、『調剤報酬明細書』等)を受け取り(独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページからも ダウンロードできます)、受診した医療機関へ持参し、証明を受けてください。

     

  2. 必要書類を揃えて、学校へ提出してください。

     

  3. 学校に書類を提出していただいてから、3ヶ月程度で保護者の口座へ送金となります。

 ※災害の発生状況によって、認定されない場合や書類の再提出が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

※留意事項「医療等の状況」等の証明については、日本医師会等の特別な配慮によりご協力をいただいております。そのため、「医療等の状況等」等の証明を受ける場合は、医師等の都合を確かめてからお願いしてください(用紙を持参してもその場ですぐに書いていただけない場合もあります。)。

保護者の皆様へお願い請求・給付の手続きについては、学校が行いますので、お子様が学校の管理下で災害に遭った場合は、学校の指示を受けて必要な書類を揃えたり、治療の経過を報告するなど、学校との緊密な連携をお願いいたします。