審議会等の会議の公開について
町の審議会等の会議の情報を提供することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、町民に信頼される行政運営を推進するため、審議会等の会議を公開する制度です。
対象となる審議会等の会議
法令・条例・規則・要綱等の定めるところにより、町の事務について審議、審査、調査等を行うため設置された審議会や協議会、委員会等
会議の公開の基準
原則公開。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
- 法令又は条例の規定により、非公開とされている場合
- 川島町情報公開条例第8条の規定に該当する情報に関し審議する場合
- 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
公開・非公開の決定
審議会の会議を公開するかどうかの決定は、会議の公開の基準に基づき、その審議会等の長が行う。