長期療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方でも、定期予防接種の対象者として予防接種を受けることが出来る場合があります。
接種を受ける前に、健康福祉課 健康増進グループへご相談ください。