川島町では、子どもの定期予防接種をやむを得ない事情により、予防接種法が定める期間内に接種できなかったお子さんを対象に、公費で定期予防接種を受けることができる独自の措置(法定外予防接種)を行っています。法定外予防接種を希望される方は、接種を受ける前に、子育て支援課 子育て支援グループにご相談ください。
対象者
次のいずれにも該当する方となります。
- 法定外予防接種を受ける日に、川島町の住民登録があるお子さん
- やむを得ない事情により、法で定める期間内に接種を出来なかったお子さん
- 予防接種法で定められている対象年齢から外れて1年以内のお子さん
対象となる予防接種
B型肝炎、Hib、小児用肺炎球菌、4種混合、2種混合、BCG、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん
日本脳炎、子宮頸がん
参考≫定期予防接種の種類と接種期間(PDF)
実施医療機関
町と契約した比企管内の医療機関となります。
※事情により比企管外の医療機関で接種を希望する場合は、接種費用を全額支払った後、町へ接種費用を請求する償還払いとなります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
申請方法と接種の流れ
1. 接種前に、母子健康手帳を持参して、川島町法定外予防接種実施申請書を子育て支援課(役場2番窓口:平日8時30分~17時15分)に提出してください。
2. 申請後、1~2週間ほどで法定外予防接種実施依頼書と予診票を交付します。
3. 医療機関へ法定外予防接種実施依頼書・予診票・母子健康手帳を提出し、予防接種を受けてください。
※町と契約した医療機関で予防接種を受ける場合は、以上になります。
比企管外で接種する場合は、次の手続きが必要です。
4. 接種後、医療機関窓口で接種費用を全額お支払いいただき、領収書と予診票(町保管用)を
必ず受け取ってください
5. 川島町法定外予防接種費用支給申請書兼請求書に、領収書・予診票(町保管用)・母子健康手帳・振込先の
口座を確認できるものを添付し、子育て支援課 子育て支援グループ(役場2番窓口:平日8時30分~17時15分)に
提出してください。
6. 5の書類提出後、指定された口座に接種費用の全額または一部を振り込みます。
(負担した接種費用と、町が定めた接種費用の基準額のうち、いずれか少ない額が支給対象となります。)
※土曜、日曜、祝日は申請を受け付けておりません。窓口へお越しいただくことが困難な場合は、事前にご相談ください。
※依頼書の有効期限は、法で定められている対象年齢から外れて1年以内となります。それ以降の接種は任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
健康被害救済制度について
法定外予防接種は、予防接種法に基づかない予防接種のため、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法または川島町が加入する予防接種事故賠償保険での補償を受けることが出来ます。給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師または川島町健康福祉課 健康増進グループまでお問い合わせください。