指定給水装置工事事業者の皆様へ

 

【更新制の概要】

 水道法の一部を改正する法律が施行され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。

 指定の有効期限が、無期限から5年間となります。

 指定の有効期間を更新するためには、更新手続きが必要となります。

 更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。

 更新手続きの要件、申請書類等の取扱いは、指定の新規申請を準用することになります。

 

【申請に必要な書類】

 指定の更新を申請する際は、下記の書類を提出してください。

 1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(Wordファイル)

 2.誓約書(様式第2)(Wordファイル)

 3.機械器具調書(別表)(Wordファイル)※写真の添付もお願いします。

 4.法人の場合:定款(原本写しの証明付き、直近のもの)と登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)

   個人の場合:住民票の写し【コピー不可】(発行日から3か月以内の原本)

 5.選任する給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し

 6.指定給水装置工事事業者確認事項調査票(Wordファイル)

  ※上記1から3については新規申請の際に提出する書類と同様となります。

  ※6については、下記の記入例をご参照ください。

   指定給水装置工事事業者確認事項調査票【記入例】(PDFファイル)

【更新に係る事務手続き手数料】

 指定の更新を受ける場合 10,000円(申請時に支払い)

 ※更新手続き後の事業者証の郵送を希望される場合、書類提出時に120円切手を添えて申請してください。