川島町空き家等解消促進事業補助金の概要

 川島町内にある空き家等をお持ちのかたに対し、その解消にかかる費用の一部を補助します。

 申請にあたっては、川島町空き家等解消促進事業補助金交付要綱を必ずお読みいただくとともに、窓口への事前相談が必要です。

 

補助対象となる費用・補助額

 補助の対象となる費用や補助額等は次のとおりです。

 

建物状況調査

 内容

    既存住宅状況調査方法基準に沿って実施する調査にかかる費用

 補助額

  補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

 限度額

  5万円

 

手続き・相談

 内容

   空き家等の売買等の利活用を行うために実施する弁護士または司法書士等への相談にかかる費用

 補助額

   補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

 限度額

  20万円

 

家財整理

 内容

   空き家等に在中する家財道具等の処分にかかる費用

 補助額

   補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

 限度額

  25万円

 

賃貸改修

 内容

   空き家等を賃貸物件とするためにかかる費用

 補助額

   補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

 限度額

  50万円

 

解体

 内容

   空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事にかかる費用

 補助額

   補助対象となる費用に5分の4を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

 限度額

  100万円

 

【注意】補助対象とならない事業

 上記のすべての費用は、以下に該当する場合は交付の対象にはなりません。

  1. 交付決定前に契約締結、または工事に着手したもの
  2. 町長が適当でないと認めるもの

 

補助の対象となるかた

 次の要件をすべて満たす所有者等が対象です。

  1. 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村(特別区を含む)における市区町村税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。
  2. 本人または同一の世帯に属する者が本要綱に規定する補助金の交付を受けていないこと。
  3. 川島町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1項に規定する暴力団の構成員等でないこと。

 

補助の対象となる空き家等

 次の要件をすべて満たす空き家等が対象です。

  1. 原則として相続人全員の同意を得ているもの
  2. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  3. 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条に掲げる勧告を受けていないもの

 

補助金交付までの流れ

 1   窓口で事前相談(メール、電話は応相談)

   2   補助対象となる場合は、所有者等が交付申請書及び実施計画書に必要書類を添付して提出

    交付申請書(Word)(PDF)

    実施計画書(Word)(PDF)

    添付書類一覧

   3   町が補助金交付を決定

   4   所有者等が実績報告書に必要書類を添付して提出

    実績報告書(Word)(PDF)

    添付書類一覧

 5   町が補助金の額を確定

 6   所有者等が補助金交付請求書を提出

    補助金交付請求書(Word)(PDF)

   7   町が補助金を指定された口座に入金

 

その他関連様式