市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します

 市街化調整区域内の土地は、建築物が現存していなければ、通常、限られた方しか、新たに住宅を建築することができません。
 そこで町では、要件を満たしている除却後の土地に対し、町が交付する「市街化調整区域における空き家等除却証明書」を、土地の譲渡後の開発の許可等の申請の際に添付していただくことで、最大5年間新たな住宅の建築等の制限を緩和します。

※必ず除却前に相談してください。

用途地域図の閲覧(川島町全域)

所有する空き家が市街化区域又は市街化調整区域にあるかは、こちらで確認できます。

制限の緩和期間

空き家を除却した日から最大5年間

申請方法

所要手続きについて説明しますので、窓口(まち整備課:13番)にお越しいただくか、下記までお電話にてご相談ください。