貯水槽(受水槽)水道とは

 高い建築物や工場・店舗など常時一定の水供給を必要とする施設などでは、水道管から供給された水道水を一度受水槽にため、この水をポンプで直送する設備を一般的に貯水槽といい、この貯水槽以下の水を総称して貯水槽(受水槽)水道と呼んでいます。

 なお、貯水槽(受水槽)は、有効容量が10m3を超える簡易専用水道と、10m3以下の小規模貯水槽水道に分類されます。

 

  ※【貯水槽】水を貯めておく設備や施設の総称

   【受水槽】貯水槽の1種で、水道水を貯めておく施設

 

貯水槽(受水槽)水道の水質管理について

 水道法では、水道事業者が水質の責任を負う範囲を、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口から出る水までとしています。そのため、貯水槽の吐出口までが町の管理となり、貯水槽以下の水質の管理は、設置者であるお客さま(建物の所有者及び管理者)が責任を持って行うことになっています。

 

貯水槽(受水槽)の点検や清掃について

【簡易専用水道】

 簡易専用水道の設置者は、その水道を管理し、毎年1回以上定期の掃除及び国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが、水道法及び関係法令で義務付けられていますので、必ず行ってください。

【小規模貯水槽】

 小規模貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道と同様に点検と検査を受けて管理に努めてください。受水槽の管理点検記録・清掃記録・水質検査結果・配管系統の図面等の書類を保管をお願いします。


 〇毎年1回以上、必ず行なってください。

 〇清掃は専門的な知識、技能をもった清掃登録業者に行ってもらうことを推奨します。

 

点検項目について

 

 以下の様な項目について、点検を実施し早期発見、早期修繕を行い、有害な物や汚水などから飲料水が汚染されることを防止しましょう。


 〇水槽の周囲について、整理清掃をしているか。

 〇水槽にヒビ割れやそれに伴う水漏れはないか。

 〇水槽上部が衛生に保てているか。

 〇水槽内に異物の混入などがないか。

 〇ふたには鍵などがかかり、容易に開けられないようになっているか。破損していないか。

 〇オーバーフロー管や通気管の防虫網はついているか。または、破れたりはしていないか。

 〇排水溝との間に適当な間隔があるか。

 〇水質の色・臭い・味・色度・濁度に異常はないか。また、残留塩素が0.1ppm以上あるか。

 〇当該施設以外の配管と直結されていないか。

 

貯水槽(受水槽)に異常を確認した場合

 

 ただちに給水を停止してください。管理者の場合は利用者に異常の状況を周知し、関係者に連絡してください。

また、水質が汚染された原因を調査し、清掃・消毒作業の手配をしてください。

 

埼玉県ホームページでも貯水槽(受水槽)の管理について確認できます

 

 〇簡易専用水道の管理について、https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou/kansensui.html

 〇民間の検査機関について、https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou/s21.html

  (水道法第20条第3項により厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関)

 〇簡易専用水道の検査についてhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou/s34.html

  (水道法第34条の2第2項により厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関)