川島町では、圏央道川島インターチェンジを有する立地優位性を活かし、交流人口の増加による地域産業の活力の維持向上や、雇用の創出など地域経済の活性化を目的として、に都市計画法第34条第11号区域(以下「11号区域」という。)の指定を行いました。

 11号区域に指定された場所では、一部立地基準が緩和され、開発許可を受けることで「診療所」「店舗、飲食店 その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く)」「ホテル又は旅館」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定義されるホテル又は旅館は除く)などの建築が可能となります。開発許可や詳細等のご相談については、まち整備課窓口までお越しください。

 

 「川島町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第1項」に係る指定運用方針(上伊草天神地区)

 都市計画法第34条第11号区域指定導入方針(上伊草天神地区)