地域密着型サービスについて

 地域密着型サービスは、介護が必要な方等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支えるサービスです。地域密着型サービス事業所が所在する市町村の被保険者(介護保険加入者)が、原則として利用対象となります。
 ただし、例外的に地域密着型サービス事業所の所在地ではない他市町村にお住まいの方も利用(区域外利用)できる場合があります。

区域外利用について

 地域密着型サービスを区域外利用するには、その地域密着型サービス事業所が所在する市町村長の同意を得て、当該事業所が指定を受ける必要があります。

町外の事業所を利用する場合

 次のいずれにも該当する場合、町外の地域密着型サービスの指定を行います。

  1. 事業所が所在する市町村長からの同意が得られていること。 

  2. 利用希望者が、次のいずれかの理由により、町内の同種サービスを利用することが著しく困難であると認められる事情があること。
     • 町内に同種サービスが存在しない
     • 町内の同種サービスに定員の空きがない
     • 虐待・災害等非常事態による避難
     • その他、同等レベルの困難性が認められる場合

手続きの流れ
ステップ 内容 備考
1. 事前相談

ケアマネジャー・利用者 等から健康福祉課に相談

利用開始希望日や利用理由を含めて早めにご相談ください
2. 理由書の提出 区域外利用理由書を健康福祉課に提出 区域外利用理由書は任意様式です。必要であれば参考様式をお使いください。
3. 利用可否の判断 やむを得ない事情の有無を総合的に判断

4. 同意依頼・ 指定申請

川島町から事業所所在市町村に同意を依頼・

地域密着型サービス事業所が指定申請を行う

事業所所在市町村の同意、事業所指定が揃うことが前提 
5. 同意・指定通知 同意・指定が確定したら、川島町から通知 通知後、正式にサービス利用開始
6. サービス開始 利用者・事業所間でサービス提供を開始

  

他市町村の被保険者が川島町の事業所を利用する場合

 川島町の被保険者ではない方が川島町の地域密着型サービスを利用したい場合も、同様に申請と同意の手続きが必要です。その場合は保険者である市町村にまずはご相談ください。

 

区域外利用の注意点

  • 区域外利用が認められるのは、例外的な措置であり、必ず事前に承認を得る必要があります。

  • 同意手続きなしに利用を始めた場合、介護給付費の支給対象とならず、全額自己負担となる可能性があります。

  • 利用開始までには一定の期間を要するため、できるだけ早めの申請・相談をお願いします