川島町移住就業等支援金交付事業
令和7年7月1日から本事業が開始となります。川島町に移住された方の支援のため支援金を交付します。

支援金額
(1)世帯での移住の場合 100万円
(2)世帯(18歳未満の方が一緒)での移住の場合 130万円
※「世帯」とは、世帯人員が2人以上の世帯をいいます。
補助の対象となる世帯
次の1及び2の要件を満たす方が対象になります。
1.移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村を除く。(イ)において同じ。)に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。(イ)において同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏に在住し東京23区の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。
(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は埼玉県を除く東京圏に在住し、かつ東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 埼玉県が、移住就業等支援金支給事業の詳細を移住希望者に対して公表した後に、本町に移住したこと。
(イ) 申請書を提出する時において、移住後1年以内であること。
(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、埼玉県知事及び町長が認める場合を除く。
(エ) その他埼玉県知事又は町長が移住支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。
エ 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、埼玉県が移住就業等支援金支給事業の詳細を移住希望者に対して公表した後に移住したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.就業先及び就業条件等に関する要件 次に掲げるア、イ又はウのいずれかに該当すること。
ア 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先が、埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、埼玉県知事及び町長の判断で対象とすることを可能とする。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
e bの求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものは、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
c 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
イ テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
(ウ) 所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと。
(エ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(オ) 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 町へ移住時において、世帯員の年齢が49歳以下であること。
(イ) 移住前の直近2年間で、川島町へふるさと納税の利用を行ったことがあること。
(ウ) 移住後、農業に就業又は家業等に従事すること、あるいは町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントなどに積極的に参加できること。
※1 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
千葉県:館山市、勝浦氏、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、
鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 埼玉県内対象地域
飯能市、秩父市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町、越生町、小川町、吉見町、鳩山町、川島町の15市町村
申請方法
次の書類を政策推進課 政策・財政グループへ提出してください。
ただし、内容を公簿等により確認できる場合で、本人の同意を得ているときは、当該書類の添付を省略することができます。
(1)全員が提出する書類
(2)東京23区への通勤者(雇用者に限る。)のみ提出が必要な書類
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(3)東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主に限る。)のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認でいる書類
- 個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(4)東京23区内の大学等への通学期間を移住に関する要件としての年数に含める者のみ提出が必要な書類
- 卒業証明書その他在学期間及び卒業校を確認できる書類
(5)世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にのみ必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写しその他の申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類
(6)就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
ア 就業に関する要件を満たす者
イ テレワークに関する要件を満たす者
ウ 関係人口に関する要件を満たす者