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 令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)は新たに発行がされなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。


 

令和8年8月1日以降の取扱いについて

現在、後期高齢者医療制度に加入されている方につきましては、国の方針により令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、全員一律に資格確認書が交付されていますが、令和8年8月以降取り扱いが変わります。

  資格確認書交付チャート

  参考

  埼玉県後期高齢者医療広域連合(令和8年8月以降のマイナ保険証・資格確認書について)


資格確認書

 

令和8年8月1日以降、令和8年8月1日時点で85歳以上の方や、マイナ保険証をお持ちでない84歳以下の方には資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で、資格確認書の交付を希望される場合は申請により資格確認書が取得できます。
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。

※令和6年12月2日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず後期高齢者の方には資格確認書を交付します。


資格情報のお知らせ

 

令和8年8月1日時点でマイナ保険証をお持ちの84歳以下の方に交付されます。
氏名や被保険者番号などが記載されていますが、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナ保険証が読み取れなかったときなどにマイナ保険証と併せてご提示ください。

※令和6年12月2日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず後期高齢者の方には資格確認書を交付するため、資格情報のお知らせの交付はありません。

※マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で資格確認書の交付を希望される場合は、申請により取得することができます。


資格確認書の交付について

令和8年7月31日までは、後期高齢者医療制度に加入している方全員に一律で資格確認書が交付されますが、令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で資格確認書の交付を希望される方は申請が必要です。
(注)資格確認書は被保険者の住所に郵送します。後期高齢者医療にかかる書類の送付先変更を新たにご希望の場合はお問い合わせください。
(注)申請された場合は令和9年8月以降、毎年自動で資格確認書が交付されます。

下記の手続に必要なものをご確認のうえ、町民保険課 国保・年金グループ窓口に来庁、または郵送にてご申請ください。

  窓口の場合                         

 

  郵送の場合                          

本人申請      

 
  • 後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書
  • 顔写真付きの身分証明書
    (運転免許証、マイナンバーカード等)
 
  • 後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書
  • 顔写真付きの身分証明書のコピー
    (運転免許証、マイナンバーカード等)

代理人申請

 
  • 後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書
  • 顔写真付きの身分証明書
    (運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 委任状
 
  • 後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書
  • 顔写真付きの身分証明書のコピー
    (運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 委任状

  申請書類

  後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書

 

 

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