農用地区域内の農地については、農業用施設以外の建設等を目的とする農地法上の転用はできないこととなるので、この転用許可を得るためには、事前に当該土地について農用地区域から除外する必要があります。

 この農用地区域から除外するためには、申出が必要となりますので、事前に農政産業課へご相談ください。

 

1 農振除外の申出受付要件

(1)農振除外の申出受付の条件
 農振除外の申出受付期間の前月までに、農振除外の見込みがあることの確認を農政産業課から受けていることを基本的な条件となります。確認には、関係機関との調整等も必要なため、1ヵ月以上を要することがあります。

(2)農振除外の申出受付期間
 毎年5月と11月の2回です。
 それぞれ末日までに申出書類一式をご提出ください。書類に不備、不足があると受付できません。

※農振除外の申出を受けてから完了するまでは、概ね6ヶ月かかります。
 なお、申出を受付けた場合でも農振除外が認められない場合もございます。ご留意ください。

※令和4年4月から農業振興地域整備計画の全体見直しを行うため、農振除外の申出受付を一時停止します。再開時期は作業の見通しがつきましたらお知らせします。

2 農振除外の相談

(1)事前相談
 農振除外の見込みについての事前相談は随時受付けております。

※令和4年4月以降に農振除外の申出を予定している場合は、事前にご相談ください。

 

3 様式

除外申請・編入様式.xls

 用途変更申出書.xls

 除外添付書類.xlsx

 

4 川島町の農業の振興に関する計画(27号計画)の定期的な検証結果について

川島町の農業の振興に関する計画の定期的な検証