認定農業者とは

 認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスぺシャリスト」を目指す計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。

 認定農業者になろうとするかたは、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画書」を作成し、市町村に提出します。

 市町村は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。この認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼びます。
 なお、「基本構想」とは、市町村が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。

 

川島町の基本構想はコチラ ⇒ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

 

認定の基準

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は、次のとおりです。

 1.計画が基本構想に照らし適切なものであること

 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

 3.計画の達成される見込が確実であること 

 

認定農業者のメリット

 認定農業者に対する主な支援措置

 ・農業近代化資金等の資金融資制度において、利子補給等での優遇措置

 ・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 ・米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)

 ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金(旧経営体育成支援事業)

 ・農業者年金での社会保険料国庫助成

 ・農業経営基盤強化準備制度での税制特例措置

 

 申請受付期間

 申請は、随時受け付けています。

 

申請書等のダウンロード

  経営改善計画認定申請書.xlsx

  個人情報同意書.docx