種苗法について
種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、開発者の権利を守る
ことにより、新品種の開発を促進する制度です。
種苗法の改正について
・登録品種の種苗の海外持ち出しや栽培地域の制限が可能
・「登録品種」「輸出や栽培地域の制限」の表示が義務化
・登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要(令和4年4月から)
※登録品種の種苗については、利用条件をよくご確認ください。
(種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで在来種などの「一般品種」は対象外)
〈埼玉県登録品種の取り扱い〉
○海外持ち出し禁止
○自家増殖は県内生産者に限り(茶は県内・県外生産者に)許諾し、許諾料は無償、
許諾手続きは不要(令和4年4月から)
◇詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
【問合せ】埼玉県 農林部 生産振興課 主穀担当 TEL:048-830-4145
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