種苗法について

 種苗法は、この法律に基づいて品種登録を受けた品種について、開発者の権利を守る

 ことにより、新品種の開発を促進する制度です。

 

種苗法の改正について

 ・登録品種の種苗の海外持ち出しや栽培地域の制限が可能

 ・「登録品種」「輸出や栽培地域の制限」の表示が義務化

 ・登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要(令和4年4月から)

 ※登録品種の種苗については、利用条件をよくご確認ください。

 (種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで在来種などの「一般品種」は対象外)

 

 〈埼玉県登録品種の取り扱い〉

  ○海外持ち出し禁止

  ○自家増殖は県内生産者に限り(茶は県内・県外生産者に)許諾し、許諾料は無償、

   許諾手続きは不要(令和4年4月から)

 

 ◇詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

  【問合せ】埼玉県 農林部 生産振興課 主穀担当 TEL:048-830-4145

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