廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止されています。

 法律に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。これに違反した場合、 懲役や罰金が科せらる恐れがあります。

 

なぜ野外焼却はいけないのか

 野外焼却は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、周辺にお住まいの方の健康を損なう恐れや、大気汚染を引き起こす恐れがあります。

 

 焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により洗濯物が外に干せないなど、近隣住民の迷惑になります。さらに、火の粉が飛散し火災の原因となる恐れもあります。

 

野外焼却禁止の例外規定について

 野外焼却禁止の規定例外として、次の場合があります。

  1. 国や地方公共団体が施設の管理などを行うために必要な焼却
  2. 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  3. 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚き上げなど)
  4. 農業・林業・漁業を営むためやむを得ない焼却(例:田畑維持管理のため、稲わらの焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上の焼却であって軽微なもの(例:バーベキューやキャンプファイヤーなど)

※この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれるときには、指導の対象となることがあります。実施する際は、風向きや燃やす量、時間帯などに注意し、周囲へ最大限の配慮をしてください。

※例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは、「農業を営むためやむを得ない焼却」とは認められません。