地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づき、町の事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための取組みを促進し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的に策定しました。現在の川島町地球温暖化対策実行計画(事務・事業編)は令和6年3月に改定したもので、令和元年度に策定した川島町地球温暖化対策実行計画の計画期間が完了することに伴い、見直しや新しい計画期間や削減目標を定めたものです。
川島町地球温暖化対策実行計画(事務・事業編)