住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧の状況を公表します。
閲覧ができる場合(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
(1) 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のため
(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究のうち、公益性が高いと認められるもの
(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として川島町長が定めるもの
閲覧の状況
住民基本台帳の閲覧状況(令和7年度)
住民基本台帳の閲覧状況(令和6年度)
住民基本台帳の閲覧状況(令和5年度)