改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格が改正されました。
【施行日:令和2年3月13日】
改正により見直される印鑑の登録資格
新規登録をする場合
成年被後見人のかたが印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能になります。
印鑑登録してあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登録事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請し、印鑑登録ができます。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
※印鑑登録の詳細につきましては「印鑑登録・廃止」のページをご確認ください。