印鑑登録とは
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続きに使われます。
印鑑登録をすることができる方
町内に住民登録をされている方。
ただし、15歳未満の方及び意思能力のない方は、登録できません。
注意事項
(1) 1人につき1個に限り印鑑を登録することができます。
(2) すでに印鑑登録されている印鑑を、別の方が登録することはできません。
(3) 印鑑登録をした方がマイナンバーカードをお持ちの場合、マイナンバーカードが印鑑登録証になります。マイナンバーカードをお持ちでない方には「印鑑登録証」を交付します。印鑑登録証明書が必要な際は、マイナンバーカード(印鑑登録証)がないと発行できません。
※令和5年12月28日以前に印鑑登録をされた方には、「川島町民カード」を発行しています。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、川島町民カードをお持ちいただければ、印鑑登録証明書を発行いたします。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※登録資格の変更の趣旨等については「印鑑の登録資格が見直されました」のページをご確認ください。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
申請方法
本人が申請する場合
持参するもの
- マイナンバーカードや運転免許証等、顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書
※顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書をお持ちでない方は、保証人を立てていただくことで、登録をすることができます。町内で印鑑登録をされている方であれば保証人になることができます。保証人になっていただける方がいない場合は、窓口にて申請をいただいた後、本人確認のため町民生活課より照会書をご自宅に郵送させていただきます。郵送させていただいた書類等をお持ちいただき、再度来庁された際に登録ができます。
代理人が申請する場合
持参するもの
※申請書をお預かりした後、本人確認のため町民生活課より照会書を登録される本人のご自宅宛に郵送させていただきます。郵送させていただいた書類等をお持ちいただき、再度来庁された際に登録ができます。
詳細は、こちらをご参照ください。
登録できる印鑑
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住民票に記載されている氏名、氏か名を表しているもの
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外国人の方は上記に加えて、通称名
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氏名の他に職業や肩書きなどを表していないもの
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印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
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破損、磨滅していないもの、縁のあるもの(縁のないものは登録できません)
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氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの
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逆彫りでないもの
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの
- ゴム印など印影が変形しやすいもの
- 印影に職業、資格など氏名以外の時効が表しているもの
- すでに他の方が登録している印鑑、他の方が登録している印鑑に印影が著しく類似しているもの
- 印影が不鮮明なもの(破損・磨滅した印鑑、縁のない印鑑、縁が欠けた印鑑、逆彫りの印鑑等)
旧姓(旧氏)を印鑑登録に使用できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。(1人1個の印鑑しか登録できません。)
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方が、現在の姓で印鑑登録をした場合でも、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。
旧姓(旧氏)については「「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「マイナンバーカード」等に旧姓(旧氏)が併記できます」のページをご確認ください。
印鑑登録の廃止・変更
登録していた印鑑、印鑑登録証を紛失した場合、登録した印鑑を変更したい場合、また、印鑑登録が不要になった場合は、印鑑登録廃止のお手続きが必要となります。
廃止・変更のお手続きも代理人の方が申請をされる場合は、委任状(PDF)が必要となります。
紛失、盗難などで印鑑登録証を忘失した場合には、電話により印鑑証明書の発行を一時的に停止することが可能です(後日、正式な廃止届が必要です)。
印鑑登録が失効する場合
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町外へ転出された場合(※町内でのお引っ越しは失効になりません)
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死亡された場合
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戸籍の届出等により、登録印鑑の内容と違う氏名になられた場合