印鑑登録証明書の取得
印鑑登録証明書が必要な場合は、申請書に窓口に来られたかたの住所、氏名、生年月日、ご連絡先、印鑑登録をしているかたの住所、氏名、生年月日を記入していただき、マイナンバーカード(※1)(マイナンバーカードをお持ちでない方は印鑑登録証(※2))を一緒に提出してください。ご登録いただいている印鑑(実印)は必要ございません。代理人申請の場合でも委任状は必要ありません。
※1 マイナンバーカード提示の場合、同一世帯の方に限ります。
※2 川島町民カードをお持ちの方は、川島町民カードを持参してください。
マイナンバーカード、印鑑登録証を忘れたときは
ご本人が来庁されての申請の場合に限り、マイナンバーカード(印鑑登録証)を自宅に忘れた場合であっても、官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示いただくことで、印鑑登録証明書を発行いたします。
※ご本人が来庁して申請する場合に限ります。
印鑑登録の資格が見直されました。
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格が改正されました。
【施行日:令和2年3月13日】
改正により見直される印鑑の登録資格
新規登録をする場合
成年被後見人のかたが印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能になります。
印鑑登録してあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登録事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請し、印鑑登録ができます。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
※印鑑登録の詳細につきましては「印鑑登録・廃止」のページをご確認ください。