個人・法人の第三者が住民票や戸籍の交付請求については、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下のような正当な理由があると認められる場合に、証明書を請求することが可能です。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 代理人(上記の方から委任を受けた方)
住民基本台帳法12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 遺産分割協議のため法定相続人を確定しなければならない場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、推定相続人となる兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 故人名義の銀行口座の解約、名義変更をするため故人の除籍謄本等を提出する必要がある場合
必要なもの
個人のかた
- 戸籍謄抄本等請求書
- 請求される方の本人確認書類
- 請求できる権限を確認できる資料(契約書の写し等)
法人のかた