1.住宅用家屋証明書とは

個人が、

一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の住居の用に供した場合には、

所有権の保存、移転登記及び抵当権設定登記に係る

登録免許税の軽減が受けられます。

 

 軽減措置を受けるために 住宅用家屋証明 が必要となります。

 

2.申請できる方

どなたでも申請できます。

 

3.申請に必要な書類

「個人で新築した場合」、「建売住宅を取得した場合」、「中古住宅を取得した場合」で、軽減要件、申請に必要な書類等が異なります。

 つぎによりご確認の上、作成、準備してください。

【個人(建築確認申請の名義人)が新築した住宅用家屋の保存登記】

具体的な

軽減要件

  • 個人が住宅用家屋を建築
  • 新築後1年以内に登記を受けるもの
  • 自己の住居の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50㎡以上あること
  • 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」あるいは「低層集合住宅」であること

申請に

必要な書類

つぎの書類(1)~(4)は、全て必要です。

(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます

(2)確認済証又は検査済証(写)

(3)登記完了証又は登記事項証明書(写)

(4)住民票

 ※ただし当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です。

  •  入居予定日を記載した申立書←ダウンロードできます
  •  現住家屋の処分方法が分かる書類(写)

  例)賃貸借契約書、売買契約書、取り壊しに係る工事請負契約書等

当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、

つぎの書類(5)も必要です。

(5)認定申請書および認定通知書(写)

 ※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)

当該家屋について、

抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、つぎの書類

(6)~(8)のうちいずれか1つが必要です。

(6)金銭消費貸借契約書

(7)保証契約書

(8)登記原因証明情報

【建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)の保存登記】

具体的な

軽減要件

  • 個人が建築後使用されたことのない家屋を取得
  • 取得後1年以内に登記を受けるもの
  • 自己の住宅の用に共する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」あるいは「低層集合住宅」であること
 

申請に

必要な書類


つぎの書類(1)~(6)は、全て必要です。

(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます

(2)確認済証又は検査済証(写)

(3)登記完了証又は登記事項証明書(写)

(4)家屋未使用証明書←ダウンロードできます

(5)売渡証明書、譲渡証明書(写)

(6)住民票

  ※ただし、当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です。

    例)賃貸借契約書、売買契約書、取壊に係る工事請負契約書等

 

当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、次の書類

(7)も必要です。

(7)認定申請書および認定通知書(写)

  ※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)

当該家屋について、

抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、

次の書類(8)~(10)のうちいずれか1つが必要です。

(8)金銭消費貸借契約書

(9)保証契約書

(10)登記原因証明情報

【建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の移転登記】

具体的な

軽減要件

  • 取得の原因が、「売買」又は「競落」であるもの
  • 取得後1年以内に登記を受けるもの
  • 自己の住居の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 区分所有建物の場合は、「耐火構造」又は「準耐火構造」であること
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(又は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。)

申請に

必要な書類


次の書類(1)~(4)は、全て必要です。

(1)住宅用家屋証明申請書←ダウンロードできます

(2)登記事項証明書(写)

(3)売買の場合 売渡証明書、譲渡証明書等(写)

   競落の場合 代金納付期限通知書(写)

(4)住民票

  ※ただし、当該家屋に住所を移転していない場合は、つぎの書類が必要です

   例)賃貸借契約書、売買契約書、取壊に係る工事請負契約書等

 当該家屋が、「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は、

次の書類が(5)も必要です。

(5)認定申請書及び認定通知書(写)

 ※ただし、認定変更等があった場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書(写)

当該家屋が、建築後20年超(木造、軽量鉄骨造)または建築後25年超

(木造、軽量鉄骨造以外)に該当し、現行の耐震基準を満たす場合で、移転登記を

行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、次の書類(6)~(8)

のうちいずれか1つが必要です。

(6)耐震基準適合証明

(7)住宅性能評価書

(8)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(写)

当該家屋について、

抵当権設定登記を行うため、登録免許税の軽減を受けようとする場合は、次の書類

(9)~(11)うちいずれか1つが必要です。

(9)金銭消費貸借契約書

(10)保証契約書

(11)登記原因証明情報

4.手数料

1件  1,300円

 

5.申請窓口・受付及び交付時間

窓口  時間

川島町役場庁舎1階 税務課 課税グループ 

〒350-0192

埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1

 月曜日から土曜日

8時30分~17時15分

祝日、年末年始は除く

【郵送で申請する場合】

 つぎの(1)~(3)を、川島町税務課課税グループにご郵送ください。

 (1)申請書及び添付書類

  ※「3.申請に必要な書類」をご確認のうえ、ご準備ください。

 (2)手数料(1,300円の定額小為替)

 (3)返信用封筒(切手付き)

6.その他

不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

また、条件によって、上記以外の書類が必要となる場合もあります。

あらかじめご了承ください。

 

【既存家屋の取り壊し、建て替え等を行った場合】

家屋に対する固定資産税は、

毎年1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録されている家屋に課税されます。

家屋を取り壊した場合は、早めに届出してください。

 

詳しくはこちらをクリック→家屋を取り壊したら届出を