家畜伝染病予防法では、飼育動物の頭羽数等の報告が義務付けられています。

報告が必要な動物(1頭羽から)

 次に掲げる動物を飼育する所有者は家畜伝染病法に基づく報告が必要です。

 牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし

 鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

 ※報告方法など詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ