次に掲げる動物を飼育する所有者は家畜伝染病法に基づく報告が必要です。
牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし
鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
※報告方法など詳しくは、下記までお問い合わせください。