令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、マイクロチップの装着が義務化されています。

 なお、令和4年5月以前から犬や猫を飼っている方、ペットショップなどを通さず犬や猫を飼い始めた方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となりますが、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時でも、飼い主の元へ戻すことができる可能性が高いため、マイクロチップの装着をお願いいたします。

 

環境省ホームページ https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

 

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

 

犬や猫を飼い始めたかた

ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります。

 

さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

 

マイクロチップを装着すると・・・

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。

 

その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

 

飼い主情報の登録

犬や猫にマイクロチップを装着した場合には、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。

ご自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。

なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。

登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。

 

「犬と猫のマイクロチップ登録情報システム」での登録はこちらから

 

狂犬病予防法の特例制度

画像引用:環境省ホームページより 

 

※令和7年4月1日より、川島町も狂犬病予防法の特例制度に参加し、犬の登録のワンストップ化を図ります。

犬の登録と狂犬病予防注射について」のページはこちらからご確認ください。