犬を飼い始めたら

犬の飼い主には、狂犬病予防法により生涯一回の登録毎年一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

新たに犬を飼い始めたときは、以下のお手続きをお願いいたします。

犬の登録

犬を飼い始めてから30日以内に、町に登録申請が必要です。

(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)

登録を受けた犬には、鑑札を交付しています。鑑札には、登録した市町村名と登録番号が刻印されています。

手数料:1頭3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射は、年1回以上の接種が義務付けられています。

かかりつけの獣医で接種したときには、獣医師が発行した「狂犬病予防注射接種証明書」を町に提出し、

狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。※この手続きは毎年必要です

手数料:550円

予防注射が受けられないときは

ケガや病気等が理由で、獣医師が狂犬病予防注射の接種を見合わせる診断をしたときには「猶予届」の提出が必要です。

かかりつけの獣医から「狂犬病予防注射猶予証明書」の発行を受け、町に提出してください。

手数料:無料

再交付について

鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付が必要ですので、町に届け出てください。

手数料:鑑札の再交付…1,600円、注射済票の再交付…340円

交付を受けた鑑札や注射済票は犬の首輪などに付けてください。

刻印された番号ですぐに飼い主が分かりますので、迷子のときなどに役立ちます
※鑑札・注射済票がない犬は捕獲の対象になります。また、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

犬が死亡したときは

死亡届を提出してください

町民生活課生活環境グループへ犬の死亡届を提出してください。
インターネットでの届出もできます。

火葬について

庭や畑に犬などの亡き骸を埋めると、動物が掘り返したり、虫が湧く、悪臭が発生するなどの生活環境への被害が生じる可能性があります。できる限り火葬をするか、焼却処分を行いましょう。

詳しくはペットが亡くなったときはのページをご覧ください。

飼い主の方へのお願い

  • 最近、犬のふんに関する苦情が多くよせられます。ふんの始末は飼い主の責任です。責任を持って片付けてください。犬のふんは可燃ごみとして集積所に出すことができます。犬や飼い主の立場を悪化させないためにも、ふんをしっかり持ち帰り、みんなが気持ちよく過ごせる環境を作りましょう。
  • 犬の散歩の際は、必ずリード(引き綱)をつけましょう。また、家などでも固定したものに綱などで確実に係留するか、さくやおりなど囲いの中で飼育しましょう。