犬の飼い主には、狂犬病予防法により生涯一回の登録と毎年一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防注射を済ませ、30日以内に町に届出をお願いします。

獣医で狂犬病予防注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済証」と手数料をお持ちになり、窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。


犬の新規登録の際や狂犬病予防注射済票の交付には下記の手数料が必要になります。

犬の登録手数料  3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料  550円

交付を受けた鑑札や注射済票は犬の首輪などに付けてあげましょう。刻印された番号ですぐに飼い主が分かりますので、迷子のときなどに役立ちます。

※鑑札・注射済票がない犬は捕獲の対象になります。また、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

犬の登録・狂犬病予防注射済票申請書(PDF)

犬が死亡したときは

町民生活課生活環境グループへ犬の死亡届を提出してください。
インターネットでの届出もできます。

飼い主の方へのお願い

  • 最近、犬のふんに関する苦情が多くよせられます。ふんの始末は飼い主の責任です。責任を持って片付けてください。犬のふんは可燃ごみとして集積所に出すことができます。犬や飼い主の立場を悪化させないためにも、ふんをしっかり持ち帰り、みんなが気持ちよく過ごせる環境を作りましょう。
  • 犬の散歩の際は、必ずリード(引き綱)をつけましょう。また、家などでも固定したものに綱などで確実に係留するか、さくやおりなど囲いの中で飼育しましょう。