犬を飼い始めたら
犬の飼い主には、狂犬病予防法により生涯一回の登録と毎年一回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
新たに犬を飼い始めたときは、以下のお手続きをお願いいたします。
犬の登録
令和7年4月1日から犬の登録方法が変わります
※川島町も、狂犬病予防法の特例制度に参加し、犬の登録のワンストップ化を図ります。
「犬や猫へのマイクロチップの装着について」のページはこちらからご確認ください。
飼い始めた犬にマイクロチップが装着されている場合
環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録システム)にて、所有者の変更登録手続きをしてください。
川島町役場での手続きは不要です。装着されているマイクロチップが、鑑札としてみなされます。
手数料:1頭400円(オンラインでの手続きの場合)または1400円~(紙での手続きの場合)
【注意】狂犬病予防注射済票については、これまでどおり予防注射接種後に「狂犬病予防注射済票」の交付を受ける必要があります。動物病院で予防注射を受けた場合には、町役場窓口にて狂犬病予防注射済票の交付手続きをお願いします。
飼い始めた犬にマイクロチップが装着されていない場合
犬を飼い始めてから30日以内に、町に登録申請が必要です。
(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内)
登録を受けた犬には、鑑札を交付しています。鑑札には、登録した市町村名と登録番号が刻印されています。
手数料:1頭3,000円
(注意)令和7年4月1日以前から飼っている犬を登録する場合は、マイクロチップを装着していても町での登録申請が必要となります。

↑犬の鑑札の見本
狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射は、年1回以上の接種が義務付けられています。
かかりつけの獣医で接種したときには、獣医師が発行した「狂犬病予防注射接種証明書」を町に提出し、
狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
※マイクロチップを装着している場合も含め、すべての犬に必要な手続きです。
※この手続きは毎年必要です。
手数料:550円

↑狂犬病予防注射済票(令和7年度)見本
予防注射が受けられないときは
ケガや病気等が理由で、獣医師が狂犬病予防注射の接種を見合わせる診断をしたときには「猶予届」の提出が必要です。
かかりつけの獣医から「狂犬病予防注射猶予証明書」の発行を受け、町に提出してください。
手数料:無料
再交付について
鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付が必要ですので、町に届け出てください。
手数料:鑑札の再交付…1,600円、注射済票の再交付…340円
交付を受けた鑑札や注射済票は犬の首輪などに付けてください。
刻印された番号ですぐに飼い主が分かりますので、迷子のときなどに役立ちます
※鑑札・注射済票がない犬は捕獲の対象になります。また、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
飼い主の方へのお願い
- 最近、犬のふんに関する苦情が多くよせられます。ふんの始末は飼い主の責任です。責任を持って片付けてください。犬のふんは可燃ごみとして集積所に出すことができます。犬や飼い主の立場を悪化させないためにも、ふんをしっかり持ち帰り、みんなが気持ちよく過ごせる環境を作りましょう。
- 犬の散歩の際は、必ずリード(引き綱)をつけましょう。また、家などでも固定したものに綱などで確実に係留するか、さくやおりなど囲いの中で飼育しましょう。