身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を川島町が負担する制度です。
治療を受ける病院は、指定医療機関である必要があります。対象となる医療機関はこちらをご確認ください。
対象となるお子さん
川島町に居住し、出生直後にいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を認めた乳児が対象となります。
- 出生児の体重が2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を認めた場合
申請方法
原則として、出生後2週間以内に必要書類を子育て支援課に提出してください。提出時には、お子さんが加入される予定の健康保険証をお持ちください。
※未熟児養育医療は、同一世帯及び世帯外扶養義務者の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。自己負担金は「子育て支援医療費」の助成対象となりますので、子育て支援課内で相殺処理をします。
申請後、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、医療機関へ提出してください。なお、申請してから交付までに2週間程かかります。
その他
- 医療の継続、医療機関や加入している健康保険の変更、町内転居した場合は届出が必要です。なお、川島町外へ転出した場合は、転出先での再申請が必要となります。
- 保険適用外の費用(おむつ代等)は自己負担となります。