出生届とは

出生届を提出することによって、戸籍に出生事項が記載されます。また、出生届によって、子の住民票を作成し、行政事務の基礎資料となります。

届出人

父母が婚姻中の場合は、父または母、それ以外の場合は母

届出地

父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)、子の出生地

届出期間

出生の日(出生の日を含む)から14日以内

必要なもの

  • 出生届出書(医師などが作成した出生証明書の添付があるもの) ※オリジナル出生届はこちら
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入している方のみ)

注意事項

  • 子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
  • 休日や開庁時間外に届出された場合には、平日の時間内に児童手当などの手続きが必要になります。

その他

お子様が記載された戸籍謄本に関しては、取得できるまでの日数がかかります。

本籍地が川島町の場合。
 〇川島町に届出をした場合

   →約1週間

 〇川島町以外に届出をした場合

   →受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間

本籍が川島町以外に場合

 〇川島町に届出をした場合

   →翌日又は翌々日には、本籍地へ届書を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)

     本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。

※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。

また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。