戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡など)の内容を証明するもので、原則非公開となっています。よって、法令で定められた特別な事由がある場合に限り、証明書を交付できることになっています。

法令で定められた特別な事由とは

主なものとして、郵便局簡易生命保険の請求(保険証書が必要)、遺族年金の請求などが特別な事由となる場合があります。法令により戸籍届出書の記載事項証明書の提出が義務づけられているものです。

申請できる方

特別な事由があると認められる利害関係人

利害関係人とは

届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などのことです。なお、単なる財産上の利害関係人は含まれません。 

注意事項

申請できる所は届出をした市区町村になります。また、当月分の戸籍届出書は翌月20日頃に管轄であるさいたま地方法務局川越支局へ送付されます。その場合には、申請先はさいたま地方法務局川越支局となります。

申請に必要なもの

(※1)遺族年金請求書、簡易保険証書、戸籍謄本などの提示が必要です。