離婚届とは
離婚届を提出することによって、婚姻関係を将来に向かって婚姻関係を解消し、戸籍に離婚事項が記載されます。
届出人
協議離婚の場合は、夫および妻
裁判離婚の場合は、申立人または訴えの提起者
届出地
夫または妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
届出期間
任意(届出日が離婚日となります)
裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内
必要なもの
- 離婚届出書(離婚届)
※協議離婚の場合は成年者の証人が2名必要です。
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)
- 裁判離婚の場合は、審判書など
※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。
※ 離婚により氏を改める方が婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届77-2.pdf」をする必要があります。離婚届と同時に届出することもできます。
注意事項
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離婚届によって住所が変更になることはありません。住所が変わる場合には別途、転入・転出の手続きが必要です。
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鉛筆や消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。
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記載したものを訂正するときは修正液、修正テープを使用せず、二重線で訂正してください。
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氏が変わられた方は、マイナンバーカードに変更後の氏を記載しますので、住所地の窓口へお持ちください。
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マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。
以下の場合には事前にご相談ください
その他
離婚後の子どもの生活を支えるとともに、子どもの健やかな成長を願って、離れて暮らす親との「養育費」や「面会交流」の合意書作成による取り決め方等について、以下の法務省のページでご案内しておりますので、ご参照ください。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
届出後の戸籍謄本に関しては、取得できるまでの日数がかかります。
新しい本籍地を川島町に設定する、もしくは戻る本籍が川島町の場合。
〇川島町に届出をした場合
→約1週間
〇川島町以外に届出をした場合
→受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間
新しい本籍地や戻る本籍が川島町以外に場合
〇川島町に届出をした場合
→翌日又は翌々日には、本籍地へ届書を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)
本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。
※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。
また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。