令和6年3月1日(金曜日)から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要になります。

現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。

住所地と本籍地

種類 いつ だれが どこで 届出に必要なもの 気をつけていただきたいこと
婚姻届 期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
夫・妻となるかた 夫・妻の本籍地
夫・妻の所在地

 

  • 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 男女ともに婚姻できる年齢は18歳以上です
  • ただし令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます
  • 未成年者の届出は父母の同意が必要です。
  • 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください
  • マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
出生届
 

生まれた日から14日以内

(国外で生まれた場合は3カ月以内)

父、母、父または母が届出できないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師

父か母の本籍地
届出人の所在地

出生地

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナ
死亡届
 
死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または管理者 死亡者の本籍地
死亡したところ
届出人の所在地
  • 死亡診断書
使用する斎場を決めてから届出してください
死産届
 
死亡した日から7日以内 父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師

届出人の所在地

死産があったところ

  • 死産証書
 
転籍届
 
期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
戸籍の筆頭者とその配偶者 届出人の本籍地
届出人の所在地

 

  • 戸籍謄本
マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
離婚届
 
協議離婚は期間の定めはありません
(届出た日から法律上の効力発生)
調停離婚は調停成立か10日以内審判 裁判離婚は確定の日から10日以内
協議離婚のときは夫と妻
調停・審判・裁判離婚のときは申立人
  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地

 

  • 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
  • 調停調書の謄本または審判
  • 判決の謄本と確定証明書 健康保険証(加入者)
  • 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要(離婚の日から3カ月以内)
  • 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要
  • マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認できるものを持参してください
  • 住民票と戸籍は別のものです。このため、川島町に転入した(住民票を移した)場合であっても、本籍が川島町になるわけではありません。本籍地を変更するには、戸籍の届け出が必要です。 
  • 戸籍の届け出は、土・日・祝日は日直が受け付けています。 
  • 国勢調査実施年については、人口動態職業・産業調査のご協力をお願いします。 
  • この他の戸籍に関する届出書については、町民生活課 町民グループへお問い合わせください。