死亡届とは

 死亡届を提出することによって、戸籍に死亡事項が記載され、埋火葬許可証が発行されます。なお、死亡届によって、住民票を消除します。

届出人

届出義務があるのは、

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

また、届出をすることができる方として、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

注意事項

  • 届出期間が経過したことによる届出懈怠の責任を負うのは、先順位の届出義務者になります。 
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出をされる場合には、その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」が必要です。

届出地

 亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)

届出期間

 届出義務者が、その死亡の事実を知った日から(知った日を含む)7日以内

必要なもの

  • 死亡届出書(死亡診断書または死亡検案書の添付のあるもの)

注意事項

 死亡届出をする前に、事前に火葬場の予約を行ってください。(予約がない場合でも死亡届を出すことはできます)死亡届出時に以下の事項を確認させて頂きます。

  1. 予約した(希望する)火葬の日時
  2. 霊柩車および待合室の使用の有無(東松山斎場を利用する場合)
  3. 通夜および告別式の日時、場所

 東松山斎場を利用する場合に限り、斎場使用料を役場でもお支払い頂けます。(役場でのお支払いを希望する場合には、使用許可証および領収証を作成するためにお時間がかかります。あらかじめご了承願います)

 ただし、東松山斎場の霊柩車の使用料は当日、東松山斎場でのお支払いとなります。

その他

届出後の戸籍謄本に関しては、取得できるまでの日数がかかります。

本籍が川島町の場合。
 〇川島町に届出をした場合

   →約1週間

 〇川島町以外に届出をした場合

   →受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間

本籍が川島町以外に場合

 〇川島町に届出をした場合

   →翌日又は翌々日には、本籍地へ届書を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)

     本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。

※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。

また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。