死亡届とは
死亡届を提出することによって、戸籍に死亡事項が記載され、埋火葬許可証が発行されます。なお、死亡届によって、住民票を消除します。
届出人
届出義務があるのは、
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、届出をすることができる方として、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
注意事項
届出地
亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)
届出期間
届出義務者が、その死亡の事実を知った日から(知った日を含む)7日以内
必要なもの
- 死亡届出書(死亡診断書または死亡検案書の添付のあるもの)
注意事項
死亡届出をする前に、事前に火葬場の予約を行ってください。(予約がない場合でも死亡届を出すことはできます)死亡届出時に以下の事項を確認させて頂きます。
- 予約した(希望する)火葬の日時
- 霊柩車および待合室の使用の有無(東松山斎場を利用する場合)
- 通夜および告別式の日時、場所
東松山斎場を利用する場合に限り、斎場使用料を役場でもお支払い頂けます。(役場でのお支払いを希望する場合には、使用許可証および領収証を作成するためにお時間がかかります。あらかじめご了承願います)
ただし、東松山斎場の霊柩車の使用料は当日、東松山斎場でのお支払いとなります。
その他
届出後の戸籍謄本に関しては、取得できるまでの日数がかかります。
本籍が川島町の場合
〇川島町に届出をした場合
→約1週間
〇川島町以外に届出をした場合
→受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間
本籍が川島町以外に場合
〇川島町に届出をした場合
→翌日又は翌々日には、本籍地へ届書を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)
本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。
※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。
また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。