婚姻届とは

 ご結婚おめでとうございます。
 婚姻届を提出することによって、法律上の夫婦となり、戸籍に婚姻事項が記載されます。

届出人

夫および妻になる者

届出地

夫または妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場

届出期間

任意(届出日が婚姻日となります)

必要なもの

  • 婚姻届出書(川島町オリジナル婚姻届)(婚姻届
    ※成年者の証人が2名必要です。
    ※婚姻する者が未成年の場合には父母の同意が必要です。   
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)
  • 婚姻要件具備証明書等(外国人との婚姻の場合。必ず事前にご相談ください)

 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。

注意事項

  • 婚姻届によって住所が変更になることはありません。住所が変わる場合には別途、転入・転出の手続きが必要になります。 
  • 男女ともに婚姻できる年齢は18歳以上となります。ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日まで)は引き続き18歳未満でも婚姻できます。(父母の同意が必要です。)
  • 離婚した女性の場合、離婚後100日経過しないと婚姻できません。ただし、同一人との再婚の場合は除きます。
  • 鉛筆や消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。
  • 記載したものを訂正するときは修正液、修正テープを使用せず、二重線で訂正してください。
  • 氏が変わられた方はマイナンバーカードに変更後の氏を記載しますので、住所地の窓口へお持ちください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

 

  ※ 以下の場合には事前にご相談ください。

 

  •  再婚でお子さんがいるとき、子の氏を変更したい場合。
  •  外国人の方と婚姻をする場合。
  •  その他、届出に関して不明な点がある場合。

その他

婚姻届を出された後の戸籍謄本に関しては、婚姻後の夫婦の新しい本籍地をどこに定めたかによって、取得できるまでの日数が変わります。

新しい本籍地を川島町に設定する場合。
 〇川島町に婚姻届を出した場合

   →約1週間

 〇川島町以外で婚姻届を出した場合

   →受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間

 

 

新しい本籍地を川島町以外に定めた場合

 〇川島町で婚姻届を出した場合

   →翌日又は翌々日には、新本籍地へ婚姻届を送付いたします(土日及び祝日、年末年始の場合は翌開庁日以降)

     新本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。

 

 

※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。

また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。