婚姻届とは
ご結婚おめでとうございます。
婚姻届を提出することによって、法律上の夫婦となり、戸籍に婚姻事項が記載されます。
届出人
夫および妻になる者
届出地
夫または妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
届出期間
任意(届出日が婚姻日となります)
必要なもの
- 婚姻届出書(川島町オリジナル婚姻届)(婚姻届)
※成年者の証人が2名必要です。
※婚姻する者が未成年の場合には父母の同意が必要です。
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)
- 婚姻要件具備証明書等(外国人との婚姻の場合。必ず事前にご相談ください)
※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。
注意事項
- 婚姻届によって住所が変更になることはありません。住所が変わる場合には別途、転入・転出の手続きが必要になります。
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男女ともに婚姻できる年齢は18歳以上となります。
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鉛筆や消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。
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記載したものを訂正するときは修正液、修正テープを使用せず、二重線で訂正してください。
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氏が変わられた方はマイナンバーカードに変更後の氏を記載しますので、住所地の窓口へお持ちください。
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マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。
※ 以下の場合には事前にご相談ください。
- 再婚でお子さんがいるとき、子の氏を変更したい場合。
- 外国人の方と婚姻をする場合。
- その他、届出に関して不明な点がある場合。
その他
婚姻届を出された後の戸籍謄本に関しては、婚姻後の夫婦の新しい本籍地をどこに定めたかによって、取得できるまでの日数が変わります。
新しい本籍地を川島町に設定する場合。
〇川島町に婚姻届を出した場合
→約1週間
〇川島町以外で婚姻届を出した場合
→受理した市町村からの回送に要する日数+約1週間
新しい本籍地を川島町以外に定めた場合
〇川島町で婚姻届を出した場合
→ 新本籍地の市区町村で戸籍編製の必要時間をお尋ねください。
※上記はあくまで標準期間ですので、時期等によって多少前後いたします。
また、届書に不備があった場合、届書を修正していただいた後に戸籍を作成するため、より日数がかかります。