戸籍法の一部が令和6年3月1日に改正され、以下の事務の取扱いが始まります。
1 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付
2 戸籍届書への戸籍証明書添付の省略
3 届書等情報内容証明書の発行開始
4 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(実質的な提供時期は未定)
1 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付
これまでは本籍地でのみ交付されていた本人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本について、本籍地以外の市区町村窓口でも取得できるようになります。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますので、ご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。→戸籍証明書の広域交付について
2 戸籍届書への戸籍証明書添付不要
戸籍届書を提出する際に必要であった戸籍謄本等の添付が、原則不要になります。
令和6年3月1日以降に戸籍の届書(婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届など)を提出される際には、届書のみを窓口にご提出ください。
届書提出Q&A
Q1 転籍届を出そうと思っています。
戸籍謄本の添付は必要ですか?
A1 令和6年3月1日以降に届書を提出される場合は、戸籍謄本の添付は不要です。
Q2 届書を提出するため、あらかじめ戸籍謄本を取得していました。
窓口で受け取ってもらえますか?
A2 令和6年3月1日以降の届書ご提出の際には、ご利用いただけません。
申し訳ありませんが、お持ち帰りください。
Q3 私の戸籍は「改製不適合戸籍」という、電子化されていない戸籍であるようです。
戸籍届書を提出する際、戸籍謄本の添付は不要ですか?
A3 戸籍が電子化されていない方は、戸籍添付を省略することができません。
本籍地にて戸籍謄本を取得されたうえで、届書に添付してください。
3 届書等情報内容証明書の発行
これまで届書を保管している市区町村または管轄法務局において発行されていた「届書記載事項証明書」(届書謄本)と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。
「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村、届書の記載に内容に関わりある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば、発行されます。
〈参考〉制度の詳細についは、以下の法務省ホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)