平成20年5月1日から施行された戸籍法の一部改正により、個人情報を保護する観点から、戸籍の証明書の交付申請ができる場合を制限し、交付申請の際には申請者の本人確認を実施することが義務化されました。不正な請求を防止するためにご協力をお願いします。

戸籍の証明書とは

 戸籍は日本人の出生・婚姻・死亡などの事項および親族的な身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹など)を登録しているもので、戸籍の証明書は、その内容を証明するものです。証明書の種類として、「戸籍」・「除籍」「改製原戸籍」があります。

相続などの手続きで提出先から「出生から死亡までの連続した戸籍が必要」と指定された場合、戸籍の編成された回数(婚姻や転籍など)により、複数の戸籍を、当時の本籍地の市区町村に申請し、集める必要がある場合があります。 

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

 現在の戸籍の内容を証明したもので、全部事項証明書(謄本)は戸籍に記載されている方全員、個人事項証明書(抄本)はその一部の方を証明するものです。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍一部事項証明書(除籍抄本)

 戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの事由により除籍になったことを証明するものです。全部事項証明書(謄本)は戸籍に記載されている方全員、個人事項証明書(抄本)はその一部の方を証明するものです。

改製原戸籍謄本・抄本

 戸籍を様式変更や電算化のため改製した改製前の戸籍の内容を証明したものです。改製原戸籍謄本は改正原戸籍に載っている方全員、改製原戸籍抄本はその一部の方を証明するものです。

申請できる方

 本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者、または、それらの方から委任を受けた代理人の方
※直系尊属・卑属とは…自己の父母、祖父母、子、孫などにあたる方

注意事項

  • 自己の配偶者の父母の戸籍を申請する場合には、配偶者からの委任状(PDF)が必要になります。

申請に必要なもの