分籍届とは

 戸籍の筆頭者およびその配偶者以外で成年に達している人が、その在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することための届出です。

届出人

 分籍を行う本人

 ※未成年者(18歳未満)は届け出ることができません。

届出地

届出人の本籍地、住所地(所在地)、新しい本籍地の市区町村役場

届出期間

任意(届出日が転籍日となります)

必要なもの

  • 分籍届(分籍届.pdf
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)

※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました。

注意事項

分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母なども全て)との親族関係は、それまでと何ら変わりません。

一度分籍すると、氏を同じくしたまま従前の戸籍には戻れません。