妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。本給付事業は、妊娠時から出産・子育てまで一貫して妊産婦に寄り添い、総合的な支援を行うことを目的に、児童福祉法に基づく「妊婦等包括相談支援事業」と組み合わせて実施します。
事業内容
「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。
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1回目の給付 |
2回目の給付 |
対象者 |
令和7年4月1日以降に妊娠届出をする、
川島町に住民登録がある方
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令和7年4月1日以降に出産した、
川島町に住民登録がある方
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申請方法 |
妊娠届出時に妊婦給付認定申請書を
提出
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新生児訪問時に胎児の数の届出書を
提出
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支給額 |
5万円 |
胎児の数× 5万円 |
(補足説明)国の制度では出産予定日の8週間前の日から給付の手続きが可能ですが、妊娠出産期の面談による支援の充実を図るため、本町では新生児訪問時に2回目の給付のご案内をしています。
妊婦のための支援給付のご案内.pdf
注意事項
- 他の市町村で同様の事業(出産・子育て応援給付金、妊婦のための支援給付)による給付を受けた方は、その分の給付を差し引いて給付します。(1回目・2回目いずれも、二重に給付を受けることはできません。)
- 申請(届出)期限は、1回目の給付分は医療機関等で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目の給付分は出産予定日の8週間前の日(この日より前に出産した場合はその日)から2年間です。
- 支給対象者となる妊産婦の方名義の銀行口座に振り込みます。妊産婦の方以外の口座名義は指定できません。
- 妊婦給付認定後に川島町から転出した場合には川島町の妊婦支援給付認定は取消されます。取消により川島町から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合は、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
流産・死産等によりお子様をなくされた方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人口妊娠中絶等により、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子手帳等が必要になります。
胎児心拍を確認後、妊娠の届出をする前に流産された方も対象となります。給付を希望される方は、子育て支援課にお問い合わせください。
給付金と相談窓口のご案内.pdf