鳥獣捕獲等許可について
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられております。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣捕獲等許可を受けることで捕獲することができます。
鳥獣捕獲等許可申請の方法
鳥獣捕獲等許可申請をする場合は、次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。
提出書類
- 鳥獣捕獲等許可申請書
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(捕獲実施者が複数の場合)
- 鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者へ捕獲等を依頼する場合)
- 被害の状況の書面及び区域を示した図面(写真等)
- 捕獲等又は採取等の実施区域を示した図面
- 捕獲方法を示した書面
- 狩猟許可証の写し
申請窓口
農政産業課
なお、他に、県環境管理事務所若しくはみどり自然課(権限移譲対象外のもの又は複数市町村にまたがる場合)又は、環境省関東地方環境事務所(希少鳥獣捕獲等他)の場合があります。
※手数料は不要です。
申請書様式