1 自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用促進について

自動車税種別割の廃車などの手続きについて

自動車保有関係手続のワンストップサービスよりオンライン上で申請できます。

2 自動車種別割及び自動車種別割にかかる4月以降にされた一定の申告に係る課税上の取扱いについて

1の利用促進を行ってもなお窓口で手続きせざるを得ない自動車に係る

「永久抹消登録」「移転登録及び一時抹消登録」「移転登録及び輸出抹消仮登録」

上記に係る解体を伴う「自動車検査証返納届出」「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出」について

(1)3月中に申告の根拠となる事由が確認できること

(2)事由発生から15日以内に手続きがされた場合

(1)、(2)に該当する場合は、4月以降の申告であっても3月中の課税処理となります。

 

1、2について詳しくはこちら

http://www.keikenkyo.or.jp/notice/2022/notice_20230309_017741.html

軽自動車検査協会