外国人のかたにも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました
平成24年7月9日より新しく在留管理制度が導入されました
平成24年7月より在留管理制度が導入されました。それにあたり、外国人登録制度が廃止となり、外国人住民のかたも日本人と同じように「住民基本台帳法」が適用されますのでご注意ください。
外国人のかたにも住民票が交付されます。
外国人のかたにも住民票が交付されるようになりました。
同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票を発行することができます。また、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。
「住民票の対象となる外国人のかた」
- 特別永住者
- 中長期在留者
- 出生又は国籍喪失による経過滞在者
- 一次庇護許可者または仮滞在許可者
外国人登録証明書について
外国人登録制度が廃止されたことにより、「外国人登録証明書」から、中長期在留者のかたには「在留カード」、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
※在留カードは入国管理局で交付されます。詳細は入国管理局までお問い合わせください。
【特別永住者】
特別永住者証明書の更新申請は、町民生活課窓口で受付します。
住所異動(転入、転出、転居)のお手続きについて
平成24年7月9日から、他市町村へ転出する場合は、お住まいの住所地で転出届を提出する必要があります。お手続きをしていただくと、転出証明書が発行されます。
また、転入のお手続きには転入されるかたの在留カード(※)等、転出証明書が必要になります。転入先の市区町村窓口で転入届を提出してください。なお、出国する場合も国外転出の届出が必要です(旅行や一時帰国等の短期出国の場合はお手続き不要です)。
※在留カード等とは、「在留カード」「特別永住者証明書」のことです。
転入のお手続きの際に、証明書の裏面に新しい住所地を市区町村職員が記入しますので、在留カード等を忘れずにお持ちください。
転出した日より90日以内に転入先の市区町村で住所地の届出を行わなかった場合、また、虚偽の住所地を届出た場合は、在留資格が取り消されることがあります。
お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
TEL 0570-013904
※IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112