外国人のかたにも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました

  • 2013年7月8日より、外国人のかたにも ※1住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民のかたにも ※2住民票コードが記載されるようになりました。
    ※1住基ネットは、住民のかたがたの利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
    ※2住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
  • 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されたことで、川島町以外の市区町村でも住民票の写しの交付が受けられるようになりました。
    (※マイナンバーカード、在留カード等の提示が必要になるのでご注意ください) 
    ※住基ネットに関する詳しい内容につきましては、下記のホームページをご確認ください。
    「総務省 住民基本台帳ネットワークシステムホームページ」

平成24年7月9日より新しく在留管理制度が導入されました

 平成24年7月より在留管理制度が導入されました。それにあたり、外国人登録制度が廃止となり、外国人住民のかたも日本人と同じように「住民基本台帳法」が適用されますのでご注意ください。

外国人のかたにも住民票が交付されます。

 外国人のかたにも住民票が交付されるようになりました。
 同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票を発行することができます。また、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。

「住民票の対象となる外国人のかた」

  1. 特別永住者
  2. 中長期在留者
  3. 出生又は国籍喪失による経過滞在者
  4. 一次庇護許可者または仮滞在許可者

外国人登録証明書について

 外国人登録制度が廃止されたことにより、「外国人登録証明書」から、中長期在留者のかたには「在留カード」、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。

 ※在留カードは入国管理局で交付されます。詳細は入国管理局までお問い合わせください。

【特別永住者】 

 特別永住者証明書の更新申請は、町民生活課窓口で受付します。

住所異動(転入、転出、転居)のお手続きについて

 平成24年7月9日から、他市町村へ転出する場合は、お住まいの住所地で転出届を提出する必要があります。お手続きをしていただくと、転出証明書が発行されます。
 また、転入のお手続きには転入されるかたの在留カード(※)等、転出証明書が必要になります。転入先の市区町村窓口で転入届を提出してください。なお、出国する場合も国外転出の届出が必要です(旅行や一時帰国等の短期出国の場合はお手続き不要です)。

 ※在留カード等とは、「在留カード」「特別永住者証明書」のことです。
 転入のお手続きの際に、証明書の裏面に新しい住所地を市区町村職員が記入しますので、在留カード等を忘れずにお持ちください。
 転出した日より90日以内に転入先の市区町村で住所地の届出を行わなかった場合、また、虚偽の住所地を届出た場合は、在留資格が取り消されることがあります。

お問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
TEL 0570-013904
※IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112