転入届の特例とは
マイナンバーカードを交付されている方が、住所の異動をする場合、転入届の際に、転出証明書の添付が不要になる「転入届の特例」ができるようになりました。これは、転出届の際に、住民基本台帳ネットワークシステムを通して転出証明書の情報を新住所地市区町村に送信することができるため、転出証明書の交付が必要なくなったというものです。
転入手続きの際に、マイナンバーカードをお持ちください。
また、「転入届の特例」の場合、他市区町村で交付されたマイナンバーカードを継続して利用する手続きが必要となります。
転入届の特例を利用するための条件
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有効なマイナンバーカードを持っていること。
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転出届の際に、転入届の特例を利用した転出届をしていること。
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転入届の際に、マイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力ができること。
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転入届が住み始めてから14日以内であること。
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転出届の際に記載した転出予定日から30日を経過していないこと。
届出できる方
マイナンバーカードをお持ちの方、又は、その同一世帯の方
※同時に異動する者にマイナンバーカードをお持ちの方が含まれてなければできません。
届出期間
住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
また、転出届の際に記載した転出予定日から30日を経過していないこと。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要になります。)
- 住民異動届(PDF) → 窓口で印刷します。
- その他、関連する手続きに必要なもの(国民健康保険・年金等)