転入届とは
他市町村から引っ越ししたとき、新たに住む市町村に対して住所を定める届出
届出できる方
本人及び新住所での同一世帯の方、又は、それらの方から委任を受けた代理人の方
届出期間
住み始めてから14日以内に届出を行ってください。
注意事項
届出期間の14日を超えてしまっても届出をすることはできますが、届出期間経過理由述書の提出が必要になります。
1年未満の一時帰国などで短期滞在をし、再び国外へ戻るような場合には、国外に住所があるものとして扱いますので、転入届を受け付けることが出来ませんのでご注意下さい。
申請に必要なもの
- 転出証明書(前住所の市区町村役場で申請します。)
- 住民基本台帳カード・マイナンバーカード(お持ちの方の場合)・通知カード
※カードをお持ちの方は原則、「転入届の特例」となります。
- 住民異動届(PDF)
- 窓口に来た方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
- 代理人での申請の場合には委任状(PDF)
- 申請者の印鑑
- その他、関連する手続きに必要なもの(国民健康保険・年金等)
- 契約書(施設等に入所される方)
注意事項
国外から転入される場合には、転出証明書がありませんので、パスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票が必要になります。あらかじめご用意ください。
ただし、本籍が川島町にある場合には、戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票の提出は不要です。