幼児教育・保育の無償化

幼稚園や保育園などを利用する3歳から5歳までの児童と、保育の必要性のある非課税世帯の0歳から2歳までの児童の保育料が無償となります。

 

無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園の保育料と、保育の必要性のある児童の預かり保育、認可外保育施設等の利用料についてです。

保育の必要性とは、保護者の就労等により、家庭での保育が困難であるため、保育施設を利用していることを言います。

 

保育所・認定こども園(2号認定)を利用している児童

無償化に伴う申請はありません。

これまで、保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつ等)は、無償化の対象外です。10月からは副食費のお支払いをしていただきます。

ただし、年収360万円未満相当の世帯の児童と、就学前の児童のうち第3子以降の児童の副食費は免除されます。

 

新制度未移行幼稚園を利用している児童

新制度未移行の幼稚園を利用している児童は、町の認定を受ける必要があります。認定申請の書類を、幼稚園を通じて配布しております。必ず提出してください。

 

保育料は、月額25,700円を上限に無償となります。

保護者の就労等により、保育の必要性がある児童は、幼稚園の預かり保育も無償化の対象となり、1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。

 

新制度の幼稚園・認定こども園(1号認定)を利用している児童

保育の必要性のない児童は、無償化に伴う申請はありません。

 

保護者の就労等により、保育の必要性がある児童は、認定申請の書類を提出していただき、町の認定を受けると、幼稚園の預かり保育の利用料も1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。

 

認可外保育施設等を利用している児童

認可保育施設に入ることができない方に対する措置として、認可外保育施設や預かり保育を利用した場合に限ります。

 

無償化の対象となるためには、町の認定を受ける必要がありますので、認定申請の書類を提出してください。

申請書類は子育て支援課へお問い合わせください。

 

認可外保育施設等(無償化の対象施設に限る)や、一時預かり事業、ファミリーサポート事業を利用している児童は、3歳から5歳は月額37,000円、非課税世帯の0歳から2歳は月額42,000円を上限に無償となります。

 

 認可外保育施設等利用者向け認定申請書

 

 

  認定申請書添付書類

 就労証明書

 就労証明書(記入例)

 

子ども家庭庁からのお知らせ

こども家庭庁では、幼児教育・保育の無償化についてご案内をしています。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。