令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育無償化が始まります。
令和元年10月より、幼稚園や保育園などを利用する3歳から5歳までの児童と、保育の必要性のある非課税世帯の0歳から2歳までの児童の保育料が無償となります。
無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園の保育料と、保育の必要性のある児童の預かり保育、認可外保育施設等の利用料についてです。
保育の必要性とは、保護者の就労等により、家庭での保育が困難であるため、保育施設を利用していることを言います。
保育所・認定こども園(2号認定)を利用している児童
無償化に伴う申請はありません。
これまで、保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつ等)は、無償化の対象外です。10月からは副食費のお支払いをしていただきます。
ただし、年収360万円未満相当の世帯の児童と、就学前の児童のうち第3子以降の児童の副食費は免除されます。
新制度未移行幼稚園を利用している児童
川島町内の新制度未移行幼稚園は、とねがわ幼稚園が該当します。(※令和6年4月1日よりとねがわ幼稚園は認定こども園に変更するため、対象外となります。)
新制度未移行の幼稚園を利用している児童は、町の認定を受ける必要があります。認定申請の書類を、幼稚園を通じて配布しております。必ず提出してください。
保育料は、月額25,700円を上限に無償となります。
保護者の就労等により、保育の必要性がある児童は、幼稚園の預かり保育も無償化の対象となり、1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。
新制度の幼稚園・認定こども園(1号認定)を利用している児童
保育の必要性のない児童は、無償化に伴う申請はありません。
保護者の就労等により、保育の必要性がある児童は、認定申請の書類を提出していただき、町の認定を受けると、幼稚園の預かり保育の利用料も1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償化の対象となります。
認可外保育施設等を利用している児童
認可保育施設に入ることができない方に対する措置として、認可外保育施設や預かり保育を利用した場合に限ります。
無償化の対象となるためには、町の認定を受ける必要がありますので、認定申請の書類を提出してください。
申請書類は子育て支援課へお問い合わせください。
認可外保育施設等(無償化の対象施設に限る)や、一時預かり事業、ファミリーサポート事業を利用している児童は、3歳から5歳は月額37,000円、非課税世帯の0歳から2歳は月額42,000円を上限に無償となります。
認可外保育施設等利用者向け認定申請書
認定申請書添付書類
就労証明書
就労証明書(記入例)
幼児教育・保育の無償化特設ページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html